遺産相続の種類

生きていれば誰しもが経験する相続ですが、実際相続が発生したとき、具体的にどのように相続するのかについてはあまり知られていないでしょう。
例えば借金などがあるので相続したくない意思がある場合などはどのような方法があるのでしょうか。
実は相続の種類は、大きく分けて単純承認、限定承認、相続放棄の3種類に分別されます。 それぞれについてご説明します。

  • 単純承認について

    単純承認とは、プラスのものもマイナスのものも含めて相続財産をすべて相続する方法です。
    相続人が一人なら財産名義の書き換えをしますし、相続人が複数いれば遺産分割を行います。
    誰が、何を、どれだけ、相続するのかを協議し、それぞれに同意が得られれば、遺産分割協議書を作成し、それぞれの遺産の名義書き換えなどの手続きを行います。

  • 相続放棄について

    相続放棄とは、全ての財産を一切相続しないという方法です。
    相続財産に、プラスの財産に比べて明らかに多額の借金があるなどの場合で、相続そのものをしたくない場合に有効です。 プラスの財産もマイナスの財産も含めて、何も相続することはありません。
    ただし、相続放棄したい場合も、被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月以内に裁判所に申出をして、これを認めてもらう必要があります。
    期限を過ぎると、自動的に単純承認したことになり、借金も相続しなくてはならなくなりますので、注意が必要です。

  • 限定承認について

    限定承認とは、被相続人(お亡くなりになった方)に負債があった場合、その負債を被相続人の財産だけから弁済するという方法です。
    相続財産にプラスの財産もあるが借金などのマイナスの財産もあり、全体がプラスになるのかマイナスになるのか判明しない場合に有効です。
    被相続人の財産でカバーできる分だけ弁済すればよいので、相続人であるあなたの財産は弁済の対象とはなりません。相続財産全体の評価がプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
    ただし、限定承認したい場合も相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなくてはなりません。

どの方法を選べばよいか

3つの相続の中で、自分の場合はどの方法を選べばよいのか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
一概には言えませんが、判断の大きなポイントとして、相続財産の中で借金の額が、その他のプラスの財産の額を上回るか、下回るかが挙げられます。
目安として、以下のように覚えておかれるとよいでしょう。

  • 相続の財産全体がプラスである
    ことが明らかである場合

    単純承認

  • 相続財産の中に借金が含まれ、
    マイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合

    相続放棄

  • 相続財産が雑多であったり、
    亡くなった方の借金額が
    わからない場合

    限定承認

遺産相続のスケジュール

被相続人が亡くなってからの遺産相続に関わる手続きのスケジュールです。
全体の流れがつかめていれば、書類集めもスムーズに行うことができます。
遺産相続の手続きには基本的に期限はありませんが、相続放棄や、限定承認を行う場合は、明確に3ヶ月と期限が定められているので、注意が必要です。

スケジュール

  • 市区町村長に死亡届を提出する

  • 遺言書の有無を確認し、必要に応じて家庭裁判所の兼任を受ける

    相続人を調査し、確定する

    借金も含めすべての相続財産を調査し、目録を作成

    目録に基づいて、遺産放棄、限定承認する場合は、その手続きを完了させる。

    相続人全員で遺産分割協議を行う

  • 協議に基づき遺産分割協議書を作成する

    遺産の分配や、名義変更を行う(不動産の場合は登記の書き換え、銀行預金の場合は、口座の解約など)

    相続税の申告、納付

    相続税を全額納付できない場合は延期や、物納の申請を行う

遺産相続のよくあるトラブル

  • ケース01

    亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子供がいた。

    まず、相続手続きをするには、相続人全員との話し合いにより、どのように遺産分配を行うか決めなければなりませんので、前配偶者との間の子に被相続人が亡くなった事や相続財産の内容を通知しなければなりません。

    居場所の不明な相続人に通知しなければならない場合は、専門家に居場所を特定してもらう必要があります。

    また、専門家の指導の元で文書で通知をする、弁護士に交渉を依頼するなどの方法を取る必要が出る可能性があります。

    このような事例に当てはまる方は、まず当事務所にご相談ください。

  • ケース02

    相続人の中に、自己主張が激しく話し合いが困難な人がいる。

    話し合いに応じない相続人の場合でも、相続に関する意思確認をする必要があります。

    このため、内容証明郵便などでこちらの意思を伝達して、相手方の反応を見る必要があります。

    どうしても話し合いに応じない場合、弁護士に交渉を依頼するなど専門家の手を借りることも検討しましょう。

  • ケース03

    生前に、単独で特別に財産をもらっている相続人がいる。

    被相続人の生前に、ある相続人が多額の贈与(事業資金や結婚資金や学資等、遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。

    そういう相続人は「特別受益者」になり、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。ただし、何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度ご相談ください。

  • ケース04

    遺産分割協議の終了後、新たに相続人が現れた。

    遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、一部の相続人を欠いて成立させた遺産分割協議は無効となります。

    戸籍上、認知した子供の場合は、相続人となりますので、遺産分割協議は無効になり、その子も加えて、分割協議を最初からやり直す必要があります。このような事態を防ぐために、遺産分割協議を行う前に、相続人を確定させなければなりません。

    事前に被相続人が生まれてから死亡するまでの間の戸籍を取得して、相続人が誰であるかを確定することが重要です。

  • ケース05

    被相続人の預貯金の使い道について疑問がある。

    銀行などの金融機関は預金契約に基づいて預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務があります。
    そして、預金者が亡くなった場合には、預金者の共同相続人の一人は他の相続人の協力がなくとも、単独で取引履歴の開示請求を行使することができます。
    相続に関して、被相続人の方の預貯金の使い道について疑問がある際には、過去に遡って預貯金の取引経過の開示を求めることが可能です。