遺産相続に必要なこと
不動産の相続
土地や建物などの不動産の相続は、その名義を変更することで行います。
以下の書類をそろえ、相続登記を行いますが、手続きのために何度も法務局や役所に足を運ばなくてはならない場合があります。
不動産の相続に必要な書類
対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
対象不動産を取得する相続人の住民票
対象不動産の固定資産評価証明書
遺産相続協議書などの相続手続きの必須書類※
銀行預金の相続
銀行預金の相続は、亡くなった方名義の口座を解約し、相続人の口座へ預金を振り込むことで行います。
遺産分割協議書等、必須書類のほかに以下の書類をそろえ、銀行に申請します。
銀行預金の相続に必要な書類
相続手続き依頼書(金融機関等に備え付け)
亡くなった方の預金通帳、キャッシュカード
遺産相続協議書などの相続手続きの必須書類※
株式の相続
株式の相続は、株券発行会社に届け出て名義を書き換えることで行います。
上場株式の場合は会社が委託している信託銀行や証券会社へ届け出ればその後改めて株券発行会社に通知する必要はありません。
株式の相続に必要な書類
株券(株券が発行されていない場合は不要)
相続による株式名義書換請求書
名義書換をして新しく株主になる人の株主票
遺産相続協議書などの相続手続きの必須書類※
※株式の相続に必要な書類
遺産分割協議書
亡くなった方の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
亡くなった方の死亡時から出生時までの戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
当事務所の遺産相続の手続き代行パック
登記申請代行パック
-登記の手続きだけ依頼したい方向け-44,000円(税込)~(実費別)
パックの内容
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相続登記申請手続きの代行
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相続証明書の作成
戸籍や協議書などの書類の作成はすべてそろえていただいた上で、法務局や役所に出向く必要のある登記の手続きのみを当事務所が代行します。
なるべく費用を抑えたいが、専門的な知識が必要な部分だけ手伝ってほしい、といった方におすすめのパックです。
詳しい内容をお聞きした上でお見積りを作成いたします。
ご相談はこちらから。
※不動産4筆、相続人4名以内の場合です筆数等が増える場合には、ご相談ください。
※仙台以外の地域の場合は郵送費用等が増額となります。
※費用とは別に実費が加算されます。
相続登記代行パック
-書類を揃えたり、親戚とのやり取りに時間が取れない方向け-88,000円(税込)~(実費別)
パックの内容
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戸籍謄本取得
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分割協議書取得
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相続登記申請手続きの代行
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相続証明書の作成
遺産相続に必要な戸籍謄本や、分割協議書の取得には、多くの時間と手間がかかります。
何度も役所に問い合わせたり、親戚同士で連絡を取り合う時間が取れない方のために、不動産の相続に必要な書類を1から集めます。書類をそろえて、登記申請をするとこまでお任せいただけます。
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ご相談はこちらから。
※不動産4筆、相続人4名以内の場合です。
筆数等が増える場合には、ご相談ください。
※仙台以外の地域の場合は郵送費用等が増額となります。
※相続人に不在者や外国居住の方がいる場合は別途お見積りとなります。
※費用とは別に実費が加算されます。
相続手続きフルパック
-すべての遺産の相続手続きを丸ごと依頼したい方向け-165,000円(税込)~(実費別)
パックの内容
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不動産・預金・株式など、すべての遺産相続手続き代行
遺産が不動産だけでなく、銀行預金や株式など多岐にわたる場合、集めなくてはならない書類の量も増え、手間と時間をかける必要が出てきます。ただでさえ慣れない手続きをいくつも並行して行うとなると、ミスや期限が気になり、大きな負担を感じてしまうご遺族の方もいらっしゃいます。
そんなとき当事務所の相続手続きフルパックをお申込みいただければ、私たちが全ての手続きを滞りなく行います。弁護士事務所などの専門家とも提携しているので安心です。詳しい内容をお聞きした上でお見積りを作成いたします。
ご相談はこちらから。
※不動産4筆、相続人4名以内の場合です。筆数等が増える場合には、ご相談ください。
※仙台以外の地域の場合は郵送費用等が増額となります。
※相続人に不在者や外国居住の方がいる場合は別途お見積りとなります。
※預金等については、窓口が5つ以上の場合、別途お見積りとなります。
※費用とは別に実費が加算されます。
どんな相続手続きにも必要な書類
ご親族が亡くなり、遺産相続の必要がある場合、何を相続する際にも必要になる書類が何種類かあります。
特に遺産分割協議書は、相続人全員の協力を得て作成しなくてはならない手間のかかる書類となっています。
相続の必要が出てきた際、遺言書などがない場合は、相続人全員で協議をし、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを決める必要があります。
全員が納得して協議した、という証明として、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印を押印するのです。