相続放棄に必要なこと
相続放棄は、相続することを知った日から、3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
必要な書類をすべてそろえ、亡くなった方の住民票がある地区を管轄する家庭裁判所に提出します。
その後、家庭裁判所から、本当に自らの意思で相続放棄をするのか、また放棄する理由は何か等を「照会書」と呼ばれる書類や、面談などで確認されます。それらのステップを踏んで、家庭裁判所に相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が、家庭裁判所から送付され、相続放棄成立、となります。
相続放棄に必要な書類
- 相続放棄申述書(※下記参照)
- 届出をする人の戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 収入印紙800円分
- 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
- 郵便切手
※ 場合によっては、届出をする人が亡くなった人の相続人であることを証明するために、多くの戸籍が必要となる場合があります。
当事務所の相続放棄の手続き代行パック
放棄申請手続きフルパック
-書類集めや裁判所への提出など、相続放棄手続きを丸ごと依頼したい方向け-33,000円(税込)~(実費別)
パックの内容
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相続放棄申述書の作成
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添付書面の確認
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裁判所への提出
相続放棄のために必要な書類は申述書だけではありません。
亡くなった方の戸籍を調査して集めたり、ご自身の戸籍も取り寄せたりと、煩雑な手続きを3ヶ月の熟慮期間のうちに完了させなくてはなりません。
忙しくて書類集めや、役所、裁判所に出向くのが困難な場合、手続きに詳しい専門家にご依頼いただくとスムーズに手続きが進みます。また、相続放棄手続きが完了しても、債権者への通知は自ら行わなくてはなりませんが、その通知も、当事務所がお引き受けいたします。
詳しい内容をお聞きした上でお見積りを作成いたします。
ご相談はこちらから。
※費用とは別に実費が加算されます。
3ヶ月超放棄相談パック
-相続放棄の期限3ヶ月を超えてしまったが手続きを行いたい方向け-110,000円(税込)~(実費別)
パックの内容
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相続放棄申述書の作成
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添付書面の確認
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3ヶ月経過後に申請するための上申書作成
相続放棄の手続きは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月とされ、これを「熟慮期間」と呼んでいます。
この期間を過ぎてしまうと、相続を承認したことになり、借金なども受け継ぐことになってしまいます。熟慮期間を過ぎてしまったものの、相続放棄したい、という場合は、裁判所に、事情を認めてもらうための「上申書」の作成が必要です。提出のチャンスは1度しかないため、作成は専門家に依頼することをおすすめいたします。
詳しい内容をお聞きした上でお見積りを作成いたします。
ご相談はこちらから。
※費用とは別に実費が加算されます。
※事案によっては放棄が認められない場合もございます。まずはご相談ください。